事故のお悩み相談は実績豊富な当院まで
Accident consultation
24時間365日、経験豊富なスタッフが待機中。ご相談は完全0円!
交通事故に詳しい相談員があなたのお悩みに合わせて適切なアドバイスをさせて頂きます。
交通事故のお悩みはお気軽にご相談ください。
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営業時間 8:30-18:30(土・日・祝日除く)
ちょっと待って!
その事故請求、保険会社を通すと損するかも!
Accident consultation
自賠責は役所へ直接を請求しましょう!被害者請求と言う方法、メリットが多すぎます。
被害者請求専門
提携行政書士 滝澤 健太郎(たきざわ けんたろう)
KENTARO TAKIZAWA
事故に遭った際に、加害者の代理人である保険会社を通さず、
行政書士に実質0円でお任せする方法をご存知ですか?
事故に遭われた方はまずは一度ご相談下さい、相談は無料ですから。きっと役に立つアドバイスをご提供出来ると思います!
保険会社を通さない「被害者請求」のメリット・デメリット
Advantages Disadvantages
メリット
120万の枠内で治療可
過失割合が100%じゃなければ、120万の範囲内でご満足の行く治療が受けられます。
医師の同意不要
接骨院で治療するだけなら医師の同意は必要ありません。
途中で治療の打切りなし
期間を気にせず患者さんのペースで治療が受けられます。
その他のメリット
- 治療の途中でも慰謝料を受け取れる様になります。
- 「健康保険でも治療するように」と指示される事もありません。
- 保険会社には「一括対応は不要です」と伝えるだけなので、争いなく平和的に解決できます。
- 健康保険治療からも切り替え出来る
- 過失割合が大きく、保険会社が対応しない場合でも利用可能
- どのタイミングからでも示談する前までなら切り替え可能
- 人身事故に切り替えず治療出来る
デメリット
- 自賠責の枠を超える場合は、保険会社との交渉が必要になります。
- 被害者請求するための書類作成が複雑で、自分でやるととても大変です。
- 行政書士に依頼した場合は費用(税込み66,000円)がかかります。
上記の代行手数料は慰謝料の中から差し引きいたしますので、実質無料です。ご安心下さい。
多くの方に知って欲しい「被害者請求」
1. 被害者請求を知っていましたか?
知ってた
知らなかった
2. ご相談されて、被害者請求の情報は役に立ちましたか?
とても役に立った
93人
参考になった
6人
役に立たなかった
1人
初めの利用
Eさん
お客様の声
被害者請求というもの自体知りませんでしたが、こんな良いものがあるのか?と感動しました。
お陰で納得の行く治療が出来ました!。
初めの利用
Kさん
お客様の声
滝澤さんにお願いして良かったです。対応も敏速丁寧!今回、これを知らなかったら保険会社に丸め込まれていたかもしれません(笑)
初めの利用
Rさん
お客様の声
通院したくても仕事の関係上中々時間が取れないので、期間を気にせずに空いた時間で治療が出来たのでとても助かりました。被害者請求は多くの人に知って貰いたいと思いました。
初めの利用
Hさん
お客様の声
事故の後友人に被害者請求が良いと教えてくれお願いしました。聞いてはいましたが、保険会社への連絡も簡単に終わりデメリットがないですね。実質無料でお願い出来るのは大きかったです!
提携行政書士のご紹介
Administrative scrivener
事故に遭われた患者様へ。被害者請求専門行政書士の滝澤健太郎行政書士事務所にお任せください。
院長 滝澤 健太郎(たきざわ けんたろう)
KENTARO TAKIZAWA
所有資格 :大型自動二輪免許:第二種大型自動車免許:牽引免許:損害保険募集人(基礎、障害、自動車、火災):上級救命講習:RESCUE3ファーストレスポンダー など
趣味 :カヤック(主にリバーカヤック):水泳:登山(沢登り)
皆様はじめまして。行政書士の滝澤健太郎です。
行政書士を目指すきっかけ
不動産管理会社に勤務しながら独学で平成26年度の行政書士試験に合格しました。
合格から10年が経過し、今までの経験や知識を皆様のお役にたてたいと思い、令和6年7月1日に開業いたしました。
仕事以外でも見知らぬ方から道を尋ねられたり、お声がけをいただくため、話しかけやすい雰囲気があるのだろうとよく言われます。
行政書士として、今後も皆様のお役に立てるよう益々精進してまいります。お気軽にご相談ください。
また、趣味はカヤック、水泳、登山とアクティブに活動しております。
事故に遭われた患者様へ
複雑で面倒な手続きを代行いたします。
代行手数料は、自賠責保険から患者様に支払われる慰謝料から差し引くため実質無料です。
被害者請求専門行政書士の滝澤健太郎行政書士事務所にお任せください。
※印鑑証明書を請求開始までにご用意願います。
「健康保険で治療するように」と指示されません。
途中でも健康保険治療や任意保険会社様から自賠責保険に 切り替えが可能です
過失が100%でない限り加害者でも被害者請求が可能です。
(過失割合が7割以上の方は限度額が96万円までとなります。)
相手の保険会社には行政書士から通知するだけなので争いなく平和に解決できます。
行政書士 滝澤健太郎
24時間365日、経験豊富なスタッフが待機中。ご相談は完全0円!
交通事故に詳しい相談員があなたのお悩みに合わせて適切なアドバイスをさせて頂きます。
交通事故のお悩みはお気軽にご相談ください。
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